2010年5月14日作成
補足説明には、「競技規則」、「運営規則」には載っていない細かい注意点が記載されています。製作途中、大会前などに目を通して頂き、車検違反にならないようお願いします。
A.レギュレーション検査の内容
レギュレーション検査は、競技規則の内容に則り、検査する。
マイコンのチェック
- マイコンの型式を目視確認する。
車体車高のチェック方法
- 上り下りコースパーツ部(10度以内の傾斜がついた坂道コースの一部)を使用し、マシンを手動で通過させる。
- 1.の動作において、センサ類(エンコーダやリミットスイッチも含む)、タイヤ、アース以外はコースに接触してはならない。但し、2輪タイプでコース接触部にコース保護材をつけたものはタイヤの一部と見なす。尚、車検時、センサ類においてコースを損傷させる可能性が確認された場合は、保護材等で対処してください。
※センサ類とは、センサ及びセンサ基板に直接取り付けられた保護材を示し、センサアームは含まない。ただし、動力部が付いている基板はシャーシと見なす。
※センサとコースの接触について、保護材やローラーは可とするが、金属は形状に関わらず不可とする。特にリミットスイッチは気をつけること(U字型であっても金属が直接触れる場合は不可となる)。
※上り下りコースパーツ部に接触して良い部分といけない部分について

①センサ類(センサ基板に直接取り付けられた保護材)は接触可
②センサ基板(またはセンサ)に取り付けられていないので接触不可
③平面にマシンを静止状態で置いた場合、接地しない部位は、タイヤとは認められないので接触不可
④常時接地のタイヤは接触可
⑤センサはコースに接触可
⑥センサはコースに接触可(平面にマシンをおいた状態で接地していなくてもセンサは接触可)
タイヤの検査方法(車検合格の条件)
- 50mm×50mmに切った検査用紙をマイコンカーのタイヤの数だけ用意し、A4上質紙の上にセットする。1枚に収まらない場合は、複数枚使用する。次にこの検査用紙の裏面(ざらついた面)を使い、この上に各タイヤが完全に接触するように置き、3秒以上マイコンカーを静止させる。その後、マイコンカーを持ち上げ、検査用紙が3秒以内に落下すること。
- 競技直前のタイヤ検査は、前の組が競技開始時に次の1組が検査する形で進める。また、タイヤに問題があった場合は競技規則の、「主審のマシンセット指示後、30秒以内にセットできないもの。」を適用し、その間で対処することを認める。
電池のチェック方法
- 使用電池の種類は、単三アルカリ電池又は単三2次電池が確認できるものとする。
- 単三形電池の判断基準は、次の記号が表示・明記されているものとする。
- 1次電池の場合は、アルカリ電池以外(オキシライド電池など)の使用は禁止とする。
- 2次電池の場合は、1.2Vの明記が確認できること(電流容量の制限は無し)。また、電圧の確認できない電池(パック化されている場合など)の使用は認めない。
- タブ付き電池の使用やパッケージ化は認める。ただし、メーカー使用上の注意事項を守ること。事故等が発生した場合は自己責任とし、事務局は関知しないものとする。
- 2次電池をパッケージ化した場合、車検時に同種類の少なくても一つの電池記号が確認できること。
| アルカリ電池 | LR6(JIS AM3)、単三形(国内通称)、AA(米国内通称) |
| 2次電池 | AA (米国内通称) |
その他
- 静電気除去用アースの使用は可とするが、コースを傷つけるおそれがあると判断した場合は不可とする。
B.レギュレーション検査後の取り扱い
部品の付け外し、タイヤ交換、電池の付け外しなどの可否は、「H.各状態でのマシンの取り扱いについて」を参照のこと。
C.走行前検査の内容
走行前検査は、競技規則の内容に則り、検査する。
D.走行前検査後の取り扱い
部品の付け外し、タイヤ交換、電池の付け外しなどの可否は、「H.各状態でのマシンの取り扱いについて」を参照のこと。
E.スタート前の取り扱い
部品の付け外し、タイヤ交換、電池の付け外しなどの可否は、「H.各状態でのマシンの取り扱いについて」を参照のこと。
F.レース中(ゴール後含む)
- 走行中に部品が取れた場合(タイヤ以外)、競技規則の失格規定「マシンを故意に複数に分離したもの。」を適用して、部品の大小にかかわらず故意でない場合は失格にしない。ただし、分離時にコースを傷つけた場合は失格とする。
- 走行中にタイヤまたは同等の機能を有する部品が取れた場合、競技規則のマシン規格「走行時にコースを損傷させたり汚したりするおそれのある構造は不可とする。」の損傷するおそれのある構造になったとして、失格とする。
- ゴール後、審判の取り上げ指示に従わず、走行中のマシンに追突した場合、失格とする。ただし、ゴール直後で取り上げ困難な場合は除く。
G.再レース、再走行の取り扱い
- 再走行(予選で持ち上げた場合などの単独走行)の場合、モードの変更(最高スピードの設定変更など)は認めない。
- 再レース(決勝戦で両者失格などのやり直し)の場合、モードの変更(同上)は認める。
H.各状態でのマシンの取り扱いについて
各状態でのマシンの取り扱いは下表のとおりとする。
| 部品(基板) の付け外し ※1 |
タイヤ交換 | タイヤ メンテナンス (表面の掃除) |
電池 交換 |
電池の 追充電 |
電池の 暖め ※4 |
修 理 ※3 |
モードの 変更 |
|
| レギュレーション 検査後 |
× | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 走行前 検査後 |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| スタート前 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 再走行 | × | × | ○ ※2 |
○ ※2 |
× | × | ○ | × |
| 再レース | × | × | ○ ※2 |
○ ※2 |
× | × | ○ | ○ |
- ※1
- スタートスイッチなどスイッチ類を押すために、ボディを開閉することは認める。ただし、レギュレーション検査後の状態に戻すこと。ボディの取り外しは認めない。
- ※2
- 再度、走行前車検を実施すること。
- ※3
- マシンに不具合が発生して修理したいとき、審判または車検係へ申告したうえでその場でレギュレーション検査後と同等の状態になるよう修理することができる。ただし、競技規則の「主審のマシンセット指示後、30秒以内にセットできないもの。」を適用し、時間内にセットできない場合は失格とする。勝ち上がった場合、再度レギュレーション検査と同等の検査を実施することがある。このとき、修理前と修理後の形状が明らかに違うと審判が判断した場合は改造とみなし失格とする(修理前の部品と修理後の部品を見比べて判断する)。
- ※4
- 電池をポケットに保管したときは含めない。
