| (1) |
参加者自身が回路や車体を製作し、プログラムを作成した完全自走式マシンとし、指定部品が使用されているマシンとする。 |
| (2) |
電源およびエネルギー源は単三アルカリ電池(LR6)または単三2次電池(1.2V)8本以内とする。
※すべての電池形記号が確認できるものとする。 |
| (3) |
マシンの外形は幅300mm以内、高さ150mm以内とし、全長、重量、材質等については制限しないが、タイマセンサを遮ることのできる構造とする(図-6参照)。ただし、スタート後にタイムを有利にするため、故意に全長を変えることは不可とする。
※タイマセンサの発光部によるマシン誤動作については、各自対策をとることとする。 |
| (4) |
マシンのタイヤ(同等の機能を有するものを含む)はコース面上に接触しながら走行するものとし、接触部分に粘着性物質を使用することは不可とする(車検に於いて、コースに貼り付くと確認されるものも含む)。 |
| (5) |
タイヤ幅は30mm以内、4輪以内とする。
※タイヤ幅とは、マシンの進行方向に対する横方向の寸法である。 |
| (6) |
マシンには、スタートバーが開いたことを検出するセンサを搭載すること。 |
| (7) |
吸引機能を用いたマシンは不可とする。 |
| (8) |
電気二重層コンデンサの使用は不可とする。
※バックアップ電源等の用途で販売されている電気二重層コンデンサ等の大容量キャパシタは、使用不可とする(公称容量がF[ファラド]で標記されているものは不可)。 |
| (9) |
走行時にコースを損傷させたり汚したりするおそれのある構造は不可とする。 |
| (10) |
指定部品は次のように定める。 |
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ア. |
実行委員会承認のマイコンボードを使用すること。 |
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イ. |
駆動部の動力には、実行委員会承認のモータ(MCR刻印付)を使用し、4個以内とする。MCR刻印の確認が容易な構造にすること。分解、内外部の加工は認めない(ノイズ除去コンデンサ等のケースへの半田付けは除く)。
※駆動部とは、タイヤなどマシンを進ませるための部位を示し、サーボモータやステアリング(操舵)機構は含まない。 |