| (1) |
参加者自身が回路や車体を製作し、プログラムを作成した完全自走式マシンとし、指定部品が使用されているマシンとする。 |
| (2) |
電源およびエネルギー源は単三アルカリ電池(LR6)または単三2次電池(1.2V)8本とし、駆動系(サーボモータ含む)に4本、制御系(マイコンボード含む)に4本の電池を使用することとし、変圧は不可とする(三端子レギュレータ取り付け不可)。 |
| (3) |
駆動系電源と制御系電源には、電源供給をON/OFFできる各スイッチが、取り付けられていること。 |
| (4) |
マシンの外形は幅300mm以内、高さ150mm以内とし、全長、重量、材質等については制限しないが、タイマセンサを遮ることのできる構造とする(図-6参照)。
ただし、スタート後にタイムを有利にするため、故意に全長を変えることは不可とする。
※タイマセンサの発光部によるマシン誤動作については、各自対策をとることとする。 |
| (5) |
マシンのタイヤ(同等の機能を有するものを含む)はコース面上に接触しながら走行するものとし、接触部分に粘着性物質を使用することは不可とする(車検に於いて、コースに貼り付くと確認されるものも含む)。 |
| (6) |
タイヤ幅は30mm以内、4輪以内とする。
※タイヤ幅とは、マシンの進行方向に対する横方向の寸法である。 |
| (7) |
マシンには、スタートバーが開いたことを検出するセンサを搭載すること。 |
| (8) |
吸引機能を用いたマシンは不可とする。 |
| (9) |
電気二重層コンデンサの使用は不可とする。
※バックアップ電源等の用途で販売されている電気二重層コンデンサ等の大容量キャパシタは、使用不可とする(公称容量がF[ファラド]で標記されているものは不可)。 |
| (10) |
走行時にコースを損傷させたり汚したりするおそれのある構造は不可とする。 |
| (11) |
液晶などの文字を表示する機能の搭載は認めない。 |
| (12) |
走行状態を記録、解析する機能の搭載は認めない。 |
| (13) |
指定部品は次のように定める。
| ア. |
マイコンボードは、実行委員会承認のものを1枚使用し、改造はコネクタの追加などの基本性能を変えない加工のみ認める。 |
| イ. |
ギヤボックスは、実行委員会承認のものを2個使用し、ケースの改造は認めない。ただし、次の点については認める。
@ ピニオンギア(8T)の交換
A シャーシ取り付けネジを避けるための逃げ加工
B シャフトの切断 |
| ウ. |
駆動部の動力には、実行委員会承認のモータ(MCR刻印付)を2個使用すること。MCR刻印の確認が容易な構造であること。分解、内外部の加工は認めない(ノイズ除去コンデンサ等のケースへの半田付けは除く)。
※駆動部とは、タイヤなどマシンを進ませるための部位を示し、サーボモータやステアリング(操舵)機構は含まない。 |
| エ. |
電池の固定には、電池ボックスを使用すること。構造は、電池を容易に取り外すことができ、電圧値の確認ができること。電池のパック化は認めない。 |
| オ. |
ステアリング(操舵)機構には、実行委員会承認のサーボモータを1個使用すること。型式の確認が容易な構造であること。改造は、サーボモータの基本性能を変える加工は認めない。 |
| カ. |
センサには、実行委員会承認の基板を1枚使用すること。代替え部品への交換は認めるが、改造は認めない。ただし、コース検出センサ(発光部、受光部)の型式の変更は認めない。 |
| キ. |
モータドライバには、実行委員会承認の基板を1枚使用すること。代替え部品への交換は認めるが、改造は認めない。 |
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